TOKYO BIENNALE



(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人東京ビエンナーレ(以下、「当法人」という)の定款6条1項2号に定める会員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の種別)

第2条

当法人の会員は、以下の通りとする。

  1. サポート会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業を支援する個人。サポート会員は、以下の2つの種別とする。
    1. サポート会員(ジュニア)
      学生及び学生に準ずると当法人が承認した個人。
    2. サポート会員(スタンダード)
      ジュニア会員適用以外の個人。
  2. スタートアップ&地域団体賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業を支援する団体。当枠に参加出来る対象は、社会課題の解決に向けて活動する学生起業家、新規事業を開発するスタートアップ企業、東京ビエンナーレ開催エリアの地域企業等の団体に限る。
  3. 特別賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う事業を支援する個人または団体。

(会員の特典)

第3条
  1. 当法人の会員は、会員種別に応じ、以下に掲げる特典を受けられる。

    1. サポート会員(ジュニア及びスタンダード)
      1. 当法人HP・年次報告書への氏名掲載。
      2. 事業年度において当法人が主催する各イベントへの会員登録本人の無料参加。
      3. 年次報告書1部進呈。
      4. 事業年度において当法人が主催する展覧会チケットを会員登録本人へ1枚発行。
    2. スタートアップ&地域団体賛助会員
      1. 当法人HP・年次報告書への氏名掲載。
      2. 東京ビエンナーレ芸術祭公式ロゴの使用権
      3. 事業年度において当法人が主催する各イベントへの会員登録団体所属者3名まで無料参加。
      4. 東京ビエンナーレ企業プロジェクト会議の正会員となる。
      5. 年次報告書5部進呈。
      6. 事業年度において当法人が主催する展覧会チケットを会員登録団体へ5枚発行。
    3. 特別賛助会員
      1. 当法人HP・年次報告書への氏名掲載。
      2. 東京ビエンナーレ芸術祭公式ロゴの使用権
      3. 事業年度において当法人が主催する各イベントへの会員登録団体所属者20名まで無料参加。
      4. 東京ビエンナーレ企業プロジェクト会議の正会員となる。
      5. 年次報告書20部進呈。
      6. 事業年度において当法人が主催する展覧会チケットを会員登録個人または団体へ30枚発行。
  2. 全ての会員は、以下に掲げる特典を受けられる。ただし参加人数については、前項各号のイベント参加人数を上限とする。
  1. 年次報告会への参加。
  2. ディレクター会議など、一部会合へのオブザーバー参加。
  3. プロジェクトやイベントへの優先的な参加。
  4. ニュースレター(ML)の配信。

(入会申込)

第4条
  1. 会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を当法人へ提出し申し込む。
  2. サポート会員(ジュニア)は、前項の入会申込書とともに、学生証等の在学を証明する書類の写しを提出しなければならない。また、年度更新手続の場合も同様とする。

(入会の可否)

第5条
  1. 前条に定める入会申し込みがあった場合、理事会が当法人の定める基準に従い入会を承認する。
  2. 理事会にて入会を承認された個人または団体は、当法人からの入会承認通知の受領をもって会員たる地位を取得する。
  3. 理事会が入会を承認しなかった場合は、支払い済の会費は送金手数料を差し引いた上返金する。

(会 費)

第6条
  1. 会員は、会員の種別により別表に定められた年会費を当法人の指定する口座へ納入するものとする。
  2. 指定口座への送金手数料は、会員が負担する。

(会費の納期)

第7条
  1. 会費は、年度毎に、前年度末である3月31日までに納入する。
  2. 年度の途中で入会した場合は、別に定めるところによる。

(会員名簿)

第8条

当法人は、会員入会申込書に記載された事項をもとに会員の氏名または名称及び住所等を記載した名簿を作成する。

(会員資格の譲渡禁止等)

第9条

会員は、その権利を第三者に譲渡・貸与してはならない。

(変更)

第10条
  1. 会員は入会申込書へ記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届を当法人へ提出しなければならない
  2. 会員が前項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合には、当法人はその責を負わないものとする。

(会員資格の喪失)

第11条

会員は、当法人定款8条2項の定めに従い退会したとき、会員の資格を喪失する。

  1. 会員は、所定の退会届けを当法人へ提出することにより、任意に退会をすることができる。
  2. 会員資格を喪失した場合、既に支払い済みの会費は返還しない。

(改 正)

第12条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議を経て行う。

(補 則)

第13条

この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。

附 則
この規程は、2018年11月1日から施行する。

会員の年会費額一覧表

会員種別 会費(年額)
賛助サポート会員(ジュニア) 5,000円
賛助サポート会員(スタンダード) 30,000円
スタートアップ&地域団体賛助会員 100,000円
賛助特別会員 500,000円(一口以上)
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