TOKYO BIENNALE



(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人東京ビエンナーレ(以下、「当法人」という)の定款6条1項2号に定める会員に関し、入会の承認基準を定める。

(会員の条件)

第2条

当法人の会員となるものは、以下に掲げる条件をすべて満たすものとする。

  1. 当法人の目的に賛同し、定款の規程に該当するものであること。
  2. 過去に当法人の会員であったものの場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
  3. 当法人の基本的な考え方に理解があり、事業の成功に賛同する18歳以上の個人および団体等であること。
  4. 特定の宗教的活動、政治的活動をする目的で、会員となるものでないこと。
  5. 東京都暴力団排除条例(平成23年3月東京都条例第54号)に規定する、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められるものでないこと。

附 則
この規程は、2018年11月1日から施行する。

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